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韓国の国際法違反事件

韓国が国際法に違反し、旧朝鮮半島出身労働者に関する損害賠償を、日本の企業に求めている事件。
   
旧朝鮮半島出身労働者に関する損害保障など、日本と韓国が併合していた時代(戦前)の財産及び請求権に関する問題は、1965年に締結された日韓基本条約及びその関連協定において「完全かつ最終的に解決」されています。
     
それにも関わらず、韓国が日本の企業に対し、損害賠償を請求しました。
     
これは国際法(ウィーン条約法条約)に違反しており、日本は韓国に対し、国際法違反の是正措置を講ずるよう求めています。
     

 
韓国の国際法違反事件・経緯
 
日本と韓国が併合していた時代(戦前)の財産及び請求権に関する問題は、1965年に締結された日韓基本条約及びその関連協定において、日本から韓国に対して「無償3億ドル、有償2億ドルの資金協力」を約束し、完全かつ最終的に解決されています。
    
それにも関わらず、2018年10月30日、韓国大法院(韓国の最高裁)は、太平洋戦争中の朝鮮半島からの労働者が「当時働いていた新日鉄住金を訴えた裁判」で、損害賠償の支払を確定させました。
  
さらに、2018年11月29日、韓国大法院は、太平洋戦争中の朝鮮半島からの労働者が「当時働いていた三菱重工業を訴えた裁判」で、損害賠償の支払を確定させました。
    
このため、日本政府はこれらの判決が日韓請求権協定第2条に明らかに反しているとし、韓国に対し、直ちに国際法違反の状態を是正し、適切な措置を講ずるよう求めました。
   
2019年1月9日には、日韓請求権協定に基づく「韓国政府との協議」を要請しました。これに対し、韓国側は協議や是正に応じること無く、2019年5月1日、対象となる日本企業の韓国内にある資産の売却手続きに入りました。
   
この事態を受け、2019年5月20日、日本は日韓請求権協定第3条2に基づく仲裁付託を通告し、仲裁の手続を進めました。しかし、韓国政府が日韓請求権協定第3条の手続に従わなかったため、仲裁委員会は設置することができませんでした。
      

 
韓国の国際法違反事件・背景
 
1965年に締結された日韓基本条約などに基づき、日本から韓国へ支払われたお金は本来、旧朝鮮半島出身労働者に渡さなければならないものでした。
 
ところが、当時の韓国政府はそのお金を国や財閥振興のために使用し、旧朝鮮半島出身労働者には支払われませんでした。このため生じてきた問題(韓国国内問題)であり、韓国内で解決すべき事柄を「日本の責任にすり替え」したことにより起こっています。
    

 
参考:ウィーン条約法条約
 
条約法に関する一般条約で、国連国際法委員会が条約に関する慣習国際法を法典化した国際法。正式名は「条約法に関するウィーン条約」。
     
一般的にはウィーン条約法条約、条約法条約と略されています。条約に関する国際法上の規則を統一したもので、前文や26条において「条約の合意は当事国を拘束する」原則となっています。
 

*26条…効力を有するすべての条約は、当事国を拘束し、当事国はこれらの条約を誠実に履行しなければならない
 
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