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統一地方選挙

4年に1度行われる大規模な地方選挙。4月前半の日曜日(統一選挙前半戦)と、後半の日曜日(統一選挙後半戦)の2回に分けられ行われます。地方選挙の内、4分の1の選挙が「この2日」で行われます。


 
日時

4年に1度。次回は2023年の4月。4月前半の日曜日には、都道府県や政令都市の長と議員の選挙が、4月後半には市町村と特別区の長と議員の選挙が行われます。
    
統一地方選挙を行うための臨時特例法が成立し、2023年の統一地方選挙は「前半が4月9日」に、「後半は4月23日」に行われることとなりました。


 
経緯

大規模な地方選挙は、1947年5月3日に日本国憲法が施行されることとなり、その前(1947年4月)に、各地方自治体の首長や議員の選挙が「全国で一斉に行われた」ことに始まります。
   
首長および地方議会議員の任期は、基本的には4年であるため、その後、4年毎の春に大規模な地方選挙が行われることになりました。
 
また、地方自治体の首長には「都道府県の長」と「市町村・特別区の長」の2つがあり、また、議員にも「都道府県議会の議員」と「市町村・区議会の議員」があり、それぞれ選挙で選ばれます。このため、有権者は4回の投票を行う義務が生じます。
        
選挙がバラバラに行われると、4回、投票所へ行くことになり、有権者の負担が重くなります。
       
さらに、選挙カーなどが長い期間走り回り、混雑や騒音が続くことになること、他の大規模な行事との調整(開催時期の調整)が難しくなるなどの弊害が生じます。
     
この状況を回避するため、投票日を4月前半の日曜日と、後半の日曜日の2回だけに調整(臨時特例法により全国統一)することとなりました。
 
4月前半の日曜日には「都道府県や政令都市の首長と議員の選挙」が、4月後半には「市町村と特別区の長と議員の選挙」が行われます。


 
公職選挙法との関連

公職選挙法(第33条)では、地方公共団体の長や議会議員の任期満了による選挙は「その任期が終る日の前30日以内」に行うこととなっています。
    
このため、統一選挙を行うには「公職選挙法の規程を外す」必要があり、前年の国会で規定の「特例」を作る法律(臨時特例法)を成立させるのが常となっています。
     
この臨時特例法では、通常「選挙年の3月1日から5月31日まで」に任期満了となる長や議員の選挙が対象となります。


 
影響

日本全国で実施される啓発活動・全国交通安全運動は、毎年春(4月6日~15日)と秋(9月21日~30日)に行われていますが、4年に1度の統一地方選挙の年は「春の期間が5月11日~20日」に変更されています。
     
そのほか、道路を利用あるいは関連するもの、渋滞を発生させるおそれのある大規模な行事は、この統一選挙の期間を外して行われています。
     

 
現況と将来

947年の春、全国で行われたことに因む大規模地方選挙は、70年を経過し、首長の任期中の死亡や辞任、リコール、市町村合併などにより、選挙の時期が変わった自治体も多くなりました。
  
2015年に行われた統一選の場合、知事選挙は47都道府県の内、10道県だけとなりました。市町村長選挙に至っては、行われた市町村は全体の10%強となっています。
    
一方、都道府県議会は、41の議会で選挙が行われました。市町村議会・議員選挙は、約40%の市町村で行われました。統一率(統一選挙で行われる地方選の割合)は、27.27%(総務省発表。2019年の場合)です。
     
このため、現在2回に分けて行われている統一選を、1回に統合する意見も出ています。また将来、ネットで投票が行える時代となれば、投票所へ行く必要が無くなり、統一選自体も行われなくなるとの意見もあります。

 統一地方選挙とは

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