2019年3月22日、消費者庁が、ティーライフ(静岡県島田市)とGLORIA(東京都文京区大塚)に対し、景品表示法第8条第1項の規定に基づき、課徴金を課しました。 ティーライフは、販売している「ダイエットプーアール茶」が不当表示であったため、1313万円の課徴金処分となりました。 GLORIAは、販売している「pinky plus」と称する食品について、誰でも容易に豊胸効果が得られるかのような表示をしており(不当表示)、4598万円の課徴金処分となりました。