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政府、緊急事態宣言を発出

2020年4月7日、政府は、新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、緊急事態宣言を発出しました。
 
新型コロナウイルス肺炎は、中国・湖北省武漢において発生した新型のコロナウイルスによる肺炎。

4月5日時点、世界全体では124万6192人の感染者(うち死者6万8634名)が確認されています。
     
日本では、4月6日時点で国内感染者が4622名(うち死亡91名)となりました。
また、感染拡大に伴い、経済に大きな影響が発生しています。
 
7日、政府は都市部を中心に感染者が急増し、医療現場が危機的な状況となっていることを受け、新型インフル特措法32条第1項の規定に基づき、緊急事態宣言を発出しました。
   
緊急事態宣言の対象地域は、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県の7都府県。
期間は、4月7日から5月6日までの1ヵ月間。
   
同地域の国民に対し、可能な限りの外出自粛を呼び掛けました。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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