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閣議、当面、持ち回り開催

2020年4月9日、政府が緊急事態措置の期間、閣議を「持ち回り」で開催すると発表。
 
持ち回りは、閣議決定や了解などが必要な案件について、書類を各官僚の元に「持ち回り」、決裁していく方式。
 
緊急に決裁が必要な場合(臨時閣議など)に行われてきましたが、今回、定例閣議でも採用されることになりました。
 
7日に新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、新型インフル特措法32条第1項の規定に基づく緊急事態宣言を発出したことを受けての措置。
 
なお、緊急事態措置の期間は、5月6日までの予定。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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