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政府、全都道府県に緊急事態宣言

2020年4月16日、政府は、新型コロナウイルス肺炎感染拡大防止のため、全都道府県に緊急事態宣言を発出しました。
 
新型コロナウイルス肺炎は、中国・湖北省武漢において発生した新型のコロナウイルスによる肺炎。

世界全体では、194万3114人の感染者(うち死者12万4967名)が確認されています(4月14日時点)。
     
日本では、4月15日時点で国内感染者が9298名(うち死亡149名)となりました。
また、感染拡大に伴い、経済に大きな影響が発生しています。
 
16日、政府は引き続き感染者が急増していることを受け、新型インフル特措法32条第1項の規定に基づき、全都道府県に緊急事態宣言を発出しました。
   
4月7日に7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対し発出している緊急事態宣言を、全国に拡大した形です。
 
実施期間は5月6日までで、国民に対し、可能な限りの外出自粛を呼び掛けました。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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