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緊急事態宣言、さらに5月31日まで延長

2020年5月4日、政府は、緊急事態宣言の期間を5月31日まで延長することを決めました。
   
緊急事態宣言は、新型インフル特措法に基づくもの。
   
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、実施されます。
 
4月に入り、新型コロナウイルス肺炎感染が急増したことを受け、政府は4月7日、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対し、4月16日には全都道府県に対し緊急事態宣言を発出。
     
国民に対し、5月6日までの期間、可能な限りの外出自粛を呼び掛けました。
      
5月4日、会見を開いた安倍総理は、自粛により一定の効果が出ているものの、引き続きかなりの新規感染者があり、緊急事態宣言の期間を5月31日まで延長することにしたと述べました。
   
また、5月14日に最新データを確認し、可能であれば、31日以前に緊急自体宣言を解除する考えも示しました。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
    
2020年4月7日、新型コロナウイルス肺炎感染拡大を受け、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対し、同法に基づく緊急事態宣言を発出。
 
2020年4月16日、さらに新型肺炎感染が拡大したため、全都道府県に緊急事態宣言を発出しました。
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