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大阪、自粛解除への指標を発表

2020年5月5日、大阪府が、府独自の基準に基づく自粛要請・解除の考え方「大阪モデル」を発表。
  
現在、新型コロナウイルス肺炎感染拡大防止のため、新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言が発出されています。
 
この緊急事態宣言により、全国的な「自粛」が行なわれています。
    
自粛は経済に大きな影響(経済停滞)をもたらしており、今後、どういう形で解除していくのか(出口戦略)がポイントとなっています。
  
5日、大阪府は出口戦略について、指標を設け、見える形で解除していく考えを示しました。
 
具体的には、感染ルート不明の新規感染者が1日あたり10人未満、診断検査における陽性率が7%未満、患者受入重症病床の使用率が60%未満の3つの指標を設定。
 
この指標を7日連続クリアできた場合、段階的に自粛を解除していく方針です。
 
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
    
2020年4月7日、新型コロナウイルス肺炎感染拡大を受け、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対し、同法に基づく緊急事態宣言を発出。
 
2020年4月16日、さらに新型肺炎感染が拡大したため、全都道府県に緊急事態宣言を発出しました。
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