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都道府県をまたぐ移動、全て自由

2020年6月18日、政府は、新型コロナウイルス肺炎感染拡大防止のため要請している、自粛の緩和を決めました。
 
政府は、4月に新型肺炎感染が急増したことを受け、新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言を発出。
国民に自粛(可能な限りの外出自粛、イベントの中止、施設の休業など)を呼び掛けました。
     
その後、5月25日に全都道府県の緊急事態宣言が解除されたことを受け、段階的に「自粛」が緩和されています。
   
6月18日、政府は都道府県をまたぐ移動について、19日から全て自由とすることを決めました。
 
また、1000人以内のイベントについても、自粛要請を解除しました。
    
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
    
2020年4月7日、新型コロナウイルス肺炎感染拡大を受け、7都府県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、兵庫県、福岡県)に対し、同法に基づく緊急事態宣言を発出。
 
2020年4月16日、さらに新型肺炎感染が拡大したため、全都道府県に緊急事態宣言を発出しました。
   
2020年5月14日、39県(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、大阪府、京都府、兵庫県、北海道を除く県)に対し、緊急事態宣言を解除しました。
  
2020年5月21日、大阪府、京都府、兵庫県の緊急事態宣言を解除しました。
    
2020年5月25日、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、北海道の緊急事態宣言が解除され、すべての都道府県の緊急事態宣言が解除されました。
   
解除を受け、自粛要請が段階的に解除されています。
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