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緊急事態宣言、1都3県に発出

2021年1月7日、政府は、新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、1都3県に緊急事態宣言を発出しました。
 
新型コロナウイルス肺炎は、中国・湖北省武漢において発生した新型のコロナウイルスによる肺炎。

2021年1月5日時点、世界全体では8640万4674人の感染者(うち死者186万8939人)が確認されています。
     
日本では、1月6日時点で国内感染者が25万9105人(うち死亡3804人)となりました。
 
特に、昨年末から南関東の1都3県(東京、神奈川、千葉、埼玉)で急増。
            
全国の感染者の約半分が南関東で、東京では連日千人を超える感染者(1月7日は2400人強)が確認されています。
   
この状況を受け、1月2日、1都3県の知事が政府に対し、緊急事態宣言発出の早期検討を要望しました。
 
政府は、1月4日から緊急事態宣言の検討に入り、1月7日、政府の新型コロナウイルス対策本部で、1都3県に新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言を発出しました。
  
緊急事態の期間は、1ヵ月間。
   
飲食店の営業は夜8時(20時)まで、テレワークの推進、夜8時以降の不要不急の外出自粛、スポーツ観戦やコンサートの入場制限が要請されました。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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