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緊急事態宣言、7府県に発出

2021年1月13日、政府は新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県に緊急事態宣言を発出しました。
 
新型コロナウイルス肺炎は、中国・湖北省武漢において発生した新型のコロナウイルスによる肺炎。

2021年1月12日時点、世界全体では9159万3378人の感染者(うち死者196万2402人)が確認されています。
     
日本では、1月12日時点で国内感染者が29万8027人(うち死亡4158人)となりました。
 
特に昨年末から感染者が急増、政府は1月7日、1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に対し、新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言(2月7日まで)を発出しました。
  
その後、大阪や愛知など大都市圏の知事が政府に対し、緊急事態宣言発出の検討を要請しました。
  
これを受け、1月13日、政府の新型コロナウイルス対策本部で、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県に対し、緊急事態宣言(2月7日まで)を発出しました。
   
緊急事態宣言により、飲食店の営業は夜8時(20時)まで、テレワークの推進、夜8時以降の不要不急の外出自粛、スポーツ観戦やコンサートの入場制限が要請されます。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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