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緊急事態宣言、10都府県は延長

2021年2月2日、政府は11都府県に発出している緊急事態宣言について、栃木県だけを解除し、それ以外は3月7日まで延長すると発表しました。
  
緊急事態宣言は、新型インフル特措法に基づく緊急事態宣言。
  
宣言により、飲食店の営業は夜8時(20時)まで、テレワークの推進、夜8時以降の不要不急の外出自粛、スポーツ観戦やコンサートの入場制限が要請されます。
  
新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、1月7日、1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に対し、1月13日、大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡、栃木の7府県に対し、発出されていました。
  
いずれも期限は2月7日まででしたが、2月2日、政府は感染が収束してきている栃木県を除き、その以外の10都府県については3月7日まで延長することを決めました。
  
なお、感染が収束してくれば、3月7日以前に緊急事態宣言を解除することも併せ発表されました。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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