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新型インフル特措法改正、成立

2021年2月3日、参議院・本会議において、新型インフル特措法などの改正法案が賛成多数で可決・成立しました。
   
新型インフル特措法(正式名は新型インフルエンザ等対策特別措置法)は、新型インフルエンザ(新型コロナウイルス肺炎も含む)に対する対策強化を図るための法律。
   
感染症が拡大し甚大な事態にある時、緊急事態宣言を行ない、国民や企業、医療機関に「要請」が行えます。
   
現在、新型肺炎の感染が著しい10都府県に緊急事態宣言が発出され、飲食店の営業は夜8時(20時)まで、テレワークの推進、夜8時以降の不要不急の外出自粛、スポーツ観戦やコンサートの入場制限が要請されています。
   
この新型インフル特措法に基づく感染症対策はあくまで「要請」であるため(従わない人々もいるため)、より強力な感染症対策として「命令」措置が必要との意見が上がり、今回の法律改正となりました。
   
法律改正により、感染症対策を「命じる」ことができるようになり、命令に従わないときや違反するときには、罰則規定により過料(罰金)が処せられます。
   
改正法案は2月1日、衆議院において賛成多数で可決。同日、参議院に送られ、法案審議が行われてきました。
  
3日、参議院・本会議において、与党(自民党、公明党)、立憲民主党、日本維新の会の賛成で、新型インフル特措法などの改正法案が可決・成立しました。
   
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
  
2021年2月3日に法改正が成立し、感染症対策が「要請」から「命令」となりました。感染症対策に従わない場合や違反する場合には、罰則(過料)に処されます。
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