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緊急事態宣言、1都3県は3月21日まで

2021年3月5日、1都3県の緊急事態宣言が2週間延長(3月21日まで)されました。
  
緊急事態宣言は、政府が発出する新型インフル特措法に基づく宣言。
  
宣言により、飲食店の営業は夜8時(20時)まで、テレワークの推進、夜8時以降の不要不急の外出自粛、スポーツ観戦やコンサートの入場制限が要請されます。
  
新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、1月7日、1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に対し、発出されました。
  
緊急事態宣言は3月7日までの予定でしたが、3月3日に菅総理が感染状況や医療状況から、2週間延長する考えを示しました。
   
3月5日、政府の新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され、1都3県の緊急事態宣言の2週間延長(3月21日まで)が正式に決定しました。
   
*1都3県以外の緊急事態宣言はすでに解除されています。栃木県は2月8日に、6府県(大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡)3月1日に解除
  
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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