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緊急事態宣言、1都3県も解除へ

2021年3月18日、政府は、1都3県の緊急事態宣言を3月21日までとすることを決定しました。
  
緊急事態宣言は、政府が発出する新型インフル特措法に基づく宣言。
  
宣言により、飲食店の営業は夜8時(20時)まで、テレワークの推進、夜8時以降の不要不急の外出自粛、スポーツ観戦やコンサートの入場制限が要請されます。
  
新型コロナウイルス肺炎感染の急増を受け、1月7日、1都3県(東京、神奈川、埼玉、千葉)に対し、発出されました。
  
3月18日に開催された政府の感染症対策本部で、1都3県の新規感染者数が緊急事態宣言前より8割以上減少していることなどから、予定通り3月21日をもって解除することを決めました。
    
これにより、1月7日以降、各地に発出されていた緊急事態宣言はすべて解除されることになりました。
   
*1都3県以外の緊急事態宣言はすでに解除されています。栃木県は2月8日に、6府県(大阪、京都、兵庫、愛知、岐阜、福岡)3月1日に解除
  
■新型インフル特措法
正式名は、新型インフルエンザ等対策特別措置法。
新型インフル特措法は略称。
 
元々は、新型インフルエンザに対する対策強化を図るための法律でしたが、2020年に新型コロナウイルス肺炎が感染拡大したことから、同肺炎も対象とする法改正が行われました。
  
新型インフルエンザ(新型肺炎も含む)が、全国的に感染拡大し、国民の生活に甚大な影響が発生する事態またはおそれがある時、緊急事態宣言を行ないます(第32条)。
 
緊急事態宣言が発出されると、外出、興行場・イベントなどの制限が行えます。
   
また、医療体制の確保(医療施設開設のため、土地や建物の強制使用)や、緊急物資の運送、医薬品・食品などの売渡し要請なども行えます。
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